平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、2018/12/29(土)~2019/1/5(日)、年末年始休業をいただいております。 何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、2018/12/29(土)~2019/1/5(日)、年末年始休業をいただいております。 何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
消費税改正など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。
税理士・中小企業診断士として10年超の経験から、 変化のときこそ「数値に基づく正しい経営判断」が必要と感じています。
本セミナーのテーマは「脱★ドンブリ経営」、ズバリお金に関する内容。
「お金の悩みから解放されて、本業に専念したい!」
「ドンブリ経営から脱却したい!でも、数字や会計は苦手」
という社長の お役に立つべく、そのノウハウのエッセンスを時間の許す限りお話しします。
また、税制改正などの最新情報もお伝えします。
== TKC経営支援セミナー 脱★ドンブリ経営 実践セミナー ==
日時 2020年1月10日(金)16:00~17:45 (今回は終了後の交流会はございません)
会場 大同生命福岡ビル 8階会議室(福岡市中央区西中洲12-33)
対象 企業経営者、創業予定者、専門士業など
講師 河上 康洋(河上康洋税理士事務所 所長)
料金 無料
定員 30名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。
申込 専用サイトより申込【こちら】、または上記チラシをFAXください。
2019年10月24日(木)に開催される日本政策金融公庫・福岡支店「経営力アップ講座」に、 所長税理士の河上が登壇します。
テーマは「会計データからつかむ業績アップの着眼点」。
例えば、これらの質問に「根拠」と「納得感」をもって答えることができますか?
・当社の借入の上限はいくらまで?
・当社の人件費の上限はいくらまで?
・売上目標はいくら?
こうした疑問に、事例をもとに解説します。いわゆる”決算書の読み方”ではありません。日々の会計データを、経営判断に活かすポイントを知っていただければと思います。
参加は無料。ご興味ある方は、専用サイトよりお早めにお申し込みください。
==
『中小企業経営セミナー』 聞いて得する!専門家が教える経営力アップ講座
日時 2019年10月24日(木) 14:00~17:00
会場 日本公庫 福岡支店 8階会議室
申込 日本政策金融公庫・申込ページより(リンク)
消費税の特徴は、製造~卸売~小売の各段階で課税され、
理論上は「最終消費者」が消費税を全額負担する計算となります。
これを「消費税の転嫁」といいます。
事業者にとっては(課税事業者か免税事業者かに関わらず)、仕入の消費税率は上がります。
中には消費税よりも源泉徴収(原稿料などは10.21%~)を気にする方もいますが、
消費税引き上げ前後で、例えば「税込10,000円」のままでお仕事をされると、
実質的に思わぬ負担となってしまします。
▼国税庁「消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」は、こちら(リンク)
きちんと消費税を転嫁するポイントは、見積書・請求書にあります。
次の2つを気にしておきましょう。
・税別金額と消費税を明記すること
・納品時の消費税率で請求すること
仮に「今までも税込10,000円だったので、消費税10%でも10,000円でお願いします」と
取引先から言われた場合、どうすべきでしょうか。
これは、消費税転嫁対策特別措置法では「禁止行為」とされています。
注意しないといけないのは、むしろ発注元も同じではないでしょうか。
「見積書や請求書は、きちんと本体と消費税を分けてください」と
あらかじめ伝えておくことで、無用なトラブルを回避できます。
小売店などでの価格表示は、税込での総額表示(例えば、「11,000円(税込)」)が原則です。
しかし例外的に、2021年3月3日までは以下の表示方法も認められています。
・税抜・税込価格の併記「10,000円(税込11,000円)」
・外税表示「10,000円(税抜)」
税抜価格の表示が可能な理由は、税率引き上げ前後で値札の貼替が大変なため、
便乗値上げでないことをアピールするため、などの理由があります。
いずれにせよ、税抜か税込か、購入前に相手に分かりやすく表示しなければいけません。
2019年10月の消費税率10%への引上げ。同時に「軽減税率8%」の混在。
実はこれとは別に、税率8%のままのものが存在します。
それが「経過措置」と呼ばれるもので、5%からの引き上げ時と同じ扱いとなります。
▼国税庁「経過措置の取扱いQ&A 具体的事例編」は、こちら (リンク)
2019年10月1日以後の取引(納品、サービス完了など)は原則として消費税率は10%です。
ただし、いわゆる「駆け込み需要」の防止や、変更日前後の混乱を避けるため、
例外的にあらかじめ契約・購入しておいたものは8%のままで取り扱います。
・定期券などは、2019年9月30日以前に購入したもの
・請負契約は、指定日前日(2019年3月31日)以前に契約したもの
経過措置は例外ですので、例えば請負契約のケースでは、原則的な考え方に戻ります。
・指定日前日(2019年3月31日)以前に契約し、同年9月より前に引渡し
=>旧税率8%
・指定日(2019年4月1日)以後に契約し、同年10月より後に引渡し
=>新税率10%
指定日(半年前)より後に追加工事が発生し、増額変更した場合などは注意が必要です。
経過措置を適用するかどうかは、「選択」ではなく「強制」です。
請負契約の成立がいつだったかが大きなカギになりますが、
必ずしも契約文書があるとは限りません。
10月に入る前に、どちらの税率を適用するのか、相手先と事前に確認することをおすすめします。
2019年10月消費税率10%引上げに伴い、注意すべきなのは「軽減税率8%」が混在すること。
制度導入を間近に控え、飲食各社の方針も出そろいつつあります。
ここでは原則的な考え方を整理しています。
なお国税庁ホームページでは、軽減税率対象かどうかの線引きについてQ&Aを公表しています。
▼国税庁「消費税軽減税率制度/Q&A」は こちら(リンク)
軽減税率の対象となる商品は、次の2つしかありません。
・飲食料品(酒類・外食を除く)
・新聞(週2回以上発行の定期購読)
関与先のみなさんにお尋ねして、「飲食料品と新聞」ときちんとご回答いただけたのは、
ブログ掲載時点で約10人に1人。
それほど考え方が普及していないといえますが、上記2つの原則は押さえておきましょう。
対象商品を扱う小売店などでは、まず請求書・領収証に注意しましょう。
軽減税率(8%)で計算している食品などが、どれで、いくらか。
逆に標準税率(本来の10%)で計算している消耗品などが、どれで、いくらか。
区別をきちんとしていないと、お客さんも困ってしまいます。
小売店だけでなく、すべての事業者に影響します。
といいますのも、
「スーパーで、来客用のお茶と、紙コップを買った」とします。
2019年10月から、それぞれ消費税率が異なります。
したがって、会計システムへの入力では、本来きちんと区別しておく必要があります。
いよいよ2019年10月に迫った、消費税率10%への引き上げ。 準備はお済でしょうか。
所長ブログでは、当事務所の関与先向けに開催した過去のセミナー内容をもとに 改めて注意すべきポイントをまとめてみました。
・2019年1月「すべての事業者に影響あり!改正消費税実務対応セミナー」
・2019年9月「消費税Q&A 消費増税に関する説明会」
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消費税率10%となるのは、2019年10月1日以後に行われる取引が対象です。
飲食店など深夜営業をしている場合、10月1日0時の時点でレジを切り替えるのがベスト。
ただし営業日として「一定の基準で、継続的な処理」をしている場合には、
その基準(例えば、営業終了時間の25時までは旧税率)で差し支えないと考えられます。
▼日本商工会議所「消費税率引き上げ早わかりハンドブック」より、リンクは こちら
商品など、先払い(9月支払・10月納品)や後払い(9月納品・10月支払)の場合は、
どちらの税率が適用されるのでしょうか。
2019年10月1日以後に行われる「取引」とは、具体的には納品やサービス(役務)完了などをいいます。
つまり、前払い・後払いには関係なく、納品やサービス完了時点での税率を適用することとなります。
仮に差額が生じた場合(完了が遅れて10月になったなど)、
消費税差額を精算するのが原則です。
(例外的に、定期券などの経過措置の対象となるものを除きます)
▼消費税価格転嫁等総合相談センター「応答事例」より、リンクは こちら
消費税がかからないものは、引き続きかかりません。
例えば住宅の家賃などは、そもそも消費税非課税です。
消費税税のタイミングで家賃引上げがある場合、その理由が合理的かどうか 判断しましょう。
(例えば周辺相場の影響など)
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、2019/8/10(土)~8/18(日)、夏季休業をいただいております。
何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます