平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、2016/8/13(土)~8/16(火)、夏季休業をいただいております。
何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、2016/8/13(土)~8/16(火)、夏季休業をいただいております。
何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
先日結果が公表された「ものづくり補助金」。
正式には「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」といいます。
当初、平成27年度補正(平成28年度実施)分は追加公募を実施しないことと
されていましたが、7月初旬に2次公募が開始しました(8/24締切)。
このタイミングで2次公募が始まったのは、当初予算に残余の可能性があるほか、
「中小企業等経営強化法」が7月1日に施行され、同法に基づく「経営力向上計画」の
認定を受けることで補助金審査で加点される、という一連の中小企業施策に沿った
方針であることも一因考えられます。
(補助金概要)
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、
認定支援機関(税理士など)と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・
生産プロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援するものです。
・補助対象経費の2/3以内を補助
・補助上限は、一般型1,000万円・小規模型500万円
※対象業種・対象資産など、申請に当たっては下記「公募要領」を必ずご確認ください
(今回の特徴)
追加公募ということもあり、前回の1次公募と比べて狭き門になっています。
・採択予定件数は全国で100件程度(1次公募では7,729件採択・採択率32%)
・交付決定日(11月中旬)から12月末までにすべての事業手続完了が必要
・経営力向上計画の認定事業者は審査で加点
なお「経営力向上計画」の認定には最大30日(事業分野が複数の省庁の
所管にまたがる場合、最大45日)かかる可能性があるそうですので、
早めの申請をしたいところです。
福岡県の補助金事務局・福岡県中小企業団体中央会HPはこちら(リンク)。
地元・福岡の月間経済誌「ふくおか経済」さまに取材いただき、2016年7月号「Fukuokan’s Voice」の
コーナーに当事務所が掲載されました。
月次決算による会計力の強化のほか、中小企業診断士としてのローカルベンチマークへの取り組みなどを
紹介させていただいています。
購読いただいているみなさまには、いちどお目通しいただければ幸いです。
「ふくおか経済」ホームページは、こちら(リンク)。
河上康洋税理士事務所では、ともに働くスタッフを募集しています。
当事務所の採用に関する詳しい情報は、「採用情報」ページ(リンク)よりご参照ください。
昔から日常生活に大切なものとして「読み・書き・そろばん」が挙げられていますが、
現代に置き換えると「英語・IT・会計」とも言われています。
社員研修でも簿記や会計のカリキュラムを取り入れるなど、その重要性を感じて
いらっしゃる方も多いのではないかと思います。
この4月に入社された新入社員を対象とした、簿記・会計についての新入社員研修を
福岡の企業さまでのべ2日間実施させていただきました。
(1日目)簿記3級テキストに準じた、簿記の基本原理と自社の経理について
(2日目)サンプル企業を事例にした、決算書(貸借対照表・損益計算書)の読み方について
以前、決算書の読み方を企業幹部さま向けに半日で開催させていただきましたが、
ある程度のポジションになると、それまで経理・財務にかかわらなかった方にとっては
やはり数字に対する苦手意識が離れない方もいらっしゃるようです。
その点、若手のうちから決算書の専門用語を理解し、簿記についても3級・2級程度の
知識を持っておくことで、仕事に対する視野も広がるのではないでしょうか。
消費税の軽減税率(複数税率)への対応策として、2016年3月29日以降に
複数税率対応のレジや受発注システムを導入した場合に一定額が補助される
「軽減税率対策補助金」がスタートしました。
「軽減税率対策補助金」専用ページはこちら(リンク)。
この補助金には、2つの類型がありますが、「B-1型」のみ事前申請が必要です。
また、基本的には補助率は2/3ですが、短歌や端末形態によって異なりますので、
販売業者などに事前に確認いただくことをおすすめします。
図は「軽減税率対策補助金」ホームページより
【レジの購入や改修に使える「A型」】 補助上限…1台20万円、1事業者200万円
・ A-1型 / レジ・導入型
・ A-2型 / レジ・改修型
・ A-3型 / モバイルPOSレジシステム
・ A-4型 / POSレジシステム
【受発注システムに使える「B型」】 補助上限…発注システムは1,000万円、受注システムは150万円
・ B-1型 / 受発注システム・指定業者改修型
・ B-2型 / 受発注システム・自己導入型
新年度に入り、平成28年度「創業・第二創業促進補助金」(創業補助金)の募集が始まりました。
応募の締切は、郵送の場合4/28(木)17時必着となっています。
創業・第二創業促進補助金事務局サイトは、こちら(リンク)。
募集要領やQ&Aがダウンロードできますので、申請予定の方は必ずご確認ください。
「創業・第二創業促進事業(創業補助金)」とは、新たに創業する者や
第二創業を行う者に対して、創業経費の一部を助成するというものです。
補助額は、対象経費の3分の2(100万円以上200万円以内)と変わりませんが、
申請にあたって昨年までとの主な相違点は3つあります。
==
1.産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業に限られ、かつ
その市区町村又は連携創業支援事業から「認定特定創業支援事業」を
受けること。
2.上記1.とも関連し、税理士や金融機関などの「認定支援機関」の
確認が不要になったこと。
3.中小企業庁が本年1月に公表した「事務局公募要領」によると、今回の
採択予定件数は全国で約120件と、昨年より大幅に減少したこと。
==
当事務所では、補助金申請のための認定支援機関確認業務は行いませんが、
これまでの支援実績を活かし、顧問のお客様を対象に、創業・資金調達支援の
一環として引き続きご相談をお受けしています。
3月決算法人では、これから決算・申告作業が本格化することと思います。
ところで預金利息については源泉徴収20.315%(国税15.315%・地方税5%)が
されており、決算整理や申告において調整される機会も多い項目です。
このうち、平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等の利子割の納税義務者から
「法人」が除外され、個人に限定されることとなっています。
つまり法人については、国税15.315%のみが源泉徴収されますので、たとえば
手取り額から源泉税額を割り戻して計算する場合などでは、計算方法が変わります。
これに伴って、下記の制度も廃止となりました。
・法人に係る住民税(法人税割額)から利子割額を控除する制度
・その控除不足額を住民税(均等割額)への充当又は還付する制度
法人に課される利子割については、「少額かつ多数の法人への還付」に
要する各県の事務負担がかねてより指摘されていました。
平成25年度の税制改正によるものですが、平成28年1月1日以降に決算を
迎える法人から順次影響を受ける項目となります。
さまざまな返礼品で話題となっている、個人の「ふるさと納税」。
地方自治体に寄付をした個人に対し、所得税と住民税の税額が
一定額差し引けるものです(税額控除といいます)。
その企業版の導入が検討されています。
そもそも法人の場合、国や地方公共団体に寄付をした場合、その全額が
法人税では損金(法人の経費)になります。
これに加えて、企業版ふるさと納税では、「地方創生推進寄附活用事業」
という指定事業への寄付について、理論値では、寄附金の最大30%の住民税が
税額控除されることとなります。
寄附したほぼ全額(寄付額-2,000円、上限あり)が差し引ける個人版と
比べると、法人の場合は既存の税率(約3割)と、企業版ふるさと納税を
足した約6割しか差し引けないこととなりそうです。
(原文)
国税
…地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、(中略)地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、
・その支出した寄附金の額の合計額の20%から
・その寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄附金の額の合計額の10%
とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。
地方税
…地域再生法の改正法の施行の日から平成32 年3月31 日までの間に、(中略)地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置を講ずる。
1.平成29 年3月31 日までに開始する事業年度については、
当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、
当該合計額の5%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、
当該合計額の15%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額から
それぞれ税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の20%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。
2.(以下略)
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。
【3/18追記】
定員に達しましたので募集を終了させていただきます。
==
【3/4追記】
一般の方の募集は定員に達しましたので終了させていただきます。
当事務所のお客さま・河上塾OB・メルマガ登録の方々(登録フォーム)は
引き続きお申込いただけます。
===
このほど公募が開始した、平成27年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」。
(公募期間は、2016年2月25日~5月13日です)
中小企業庁ホームページは、こちら(リンク)。
商工会や商工会議所のアドバイスを受けて経営計画を作成し、販路開拓や
業務効率化に取り組む小規模事業者に、費用の2/3(上限50万円)を
補助するというものです。
・「小規模事業者」とは?
・・・常時雇用20人以下(商業・サービス業は5人以下)
・「販路開拓」とは?
・・・チラシ作成、ホームページ作成、店舗改装 など
・「業務効率化」とは?
・・・業務改善、オペレーション向上のための改装、IT化など
(※本年度より新たに追加されました)
この「持続化補助金」、採択数が多く、使える費用の範囲が幅広い
(チラシやHP、店舗改装など幅広い)ためとても使い勝手が良いのです。
また、雇用増加や海外展開(※本年度より)に取り組むなどの場合は、
補助上限額が100万円に引き上げられます。
当事務所としても2014年に採択された「持続化補助金」を解説し、事業計画を
その場で作成していただくセミナーを、今年も開催させていただきます。
もちろん、補助金申請の有無にかかわらず、経営計画の具体的なポイントを
学んでいただくうえでも良い機会ではないでしょうか。
~~
今年も開催! 小規模事業者持続化セミナー
日時 2015年3月30日(水)14:00~18:00
会場 河上康洋税理士事務所(福岡市博多区下川端町2-1)
定員 8社(当事務所のお客様・河上塾OB優先)
費用 当事務所のお客様・河上塾OB・メルマガ読者 1,000円/一般 2,000円
申込 お問合せフォーム(こちら)に「持続化セミナー希望」の
タイトルで、お名前・御社名・ご連絡先を明記ください。
備考
・ パソコンを持参ください。その場で計画書を作成いただきます。
・ 事前課題をお渡しします。
・ 補助金申請を予定しない方も参加可能です。
・ アドバイスは行いますが、書類作成代行は行いません。
・ 補助金採択の結果にかかわらず参加費は返金致しません。
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