河上康洋税理士事務所では、ともに働くスタッフを募集しています。
当事務所の採用に関する詳しい情報は、「採用情報」ページ(リンク)よりご参照ください。
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昔から日常生活に大切なものとして「読み・書き・そろばん」が挙げられていますが、
現代に置き換えると「英語・IT・会計」とも言われています。
社員研修でも簿記や会計のカリキュラムを取り入れるなど、その重要性を感じて
いらっしゃる方も多いのではないかと思います。
この4月に入社された新入社員を対象とした、簿記・会計についての新入社員研修を
福岡の企業さまでのべ2日間実施させていただきました。
(1日目)簿記3級テキストに準じた、簿記の基本原理と自社の経理について
(2日目)サンプル企業を事例にした、決算書(貸借対照表・損益計算書)の読み方について
以前、決算書の読み方を企業幹部さま向けに半日で開催させていただきましたが、
ある程度のポジションになると、それまで経理・財務にかかわらなかった方にとっては
やはり数字に対する苦手意識が離れない方もいらっしゃるようです。
その点、若手のうちから決算書の専門用語を理解し、簿記についても3級・2級程度の
知識を持っておくことで、仕事に対する視野も広がるのではないでしょうか。
消費税の軽減税率(複数税率)への対応策として、2016年3月29日以降に
複数税率対応のレジや受発注システムを導入した場合に一定額が補助される
「軽減税率対策補助金」がスタートしました。
「軽減税率対策補助金」専用ページはこちら(リンク)。
この補助金には、2つの類型がありますが、「B-1型」のみ事前申請が必要です。
また、基本的には補助率は2/3ですが、短歌や端末形態によって異なりますので、
販売業者などに事前に確認いただくことをおすすめします。
図は「軽減税率対策補助金」ホームページより
【レジの購入や改修に使える「A型」】 補助上限…1台20万円、1事業者200万円
・ A-1型 / レジ・導入型
・ A-2型 / レジ・改修型
・ A-3型 / モバイルPOSレジシステム
・ A-4型 / POSレジシステム
【受発注システムに使える「B型」】 補助上限…発注システムは1,000万円、受注システムは150万円
・ B-1型 / 受発注システム・指定業者改修型
・ B-2型 / 受発注システム・自己導入型
新年度に入り、平成28年度「創業・第二創業促進補助金」(創業補助金)の募集が始まりました。
応募の締切は、郵送の場合4/28(木)17時必着となっています。
創業・第二創業促進補助金事務局サイトは、こちら(リンク)。
募集要領やQ&Aがダウンロードできますので、申請予定の方は必ずご確認ください。
「創業・第二創業促進事業(創業補助金)」とは、新たに創業する者や
第二創業を行う者に対して、創業経費の一部を助成するというものです。
補助額は、対象経費の3分の2(100万円以上200万円以内)と変わりませんが、
申請にあたって昨年までとの主な相違点は3つあります。
==
1.産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業に限られ、かつ
その市区町村又は連携創業支援事業から「認定特定創業支援事業」を
受けること。
2.上記1.とも関連し、税理士や金融機関などの「認定支援機関」の
確認が不要になったこと。
3.中小企業庁が本年1月に公表した「事務局公募要領」によると、今回の
採択予定件数は全国で約120件と、昨年より大幅に減少したこと。
==
当事務所では、補助金申請のための認定支援機関確認業務は行いませんが、
これまでの支援実績を活かし、顧問のお客様を対象に、創業・資金調達支援の
一環として引き続きご相談をお受けしています。
3月決算法人では、これから決算・申告作業が本格化することと思います。
ところで預金利息については源泉徴収20.315%(国税15.315%・地方税5%)が
されており、決算整理や申告において調整される機会も多い項目です。
このうち、平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等の利子割の納税義務者から
「法人」が除外され、個人に限定されることとなっています。
つまり法人については、国税15.315%のみが源泉徴収されますので、たとえば
手取り額から源泉税額を割り戻して計算する場合などでは、計算方法が変わります。
これに伴って、下記の制度も廃止となりました。
・法人に係る住民税(法人税割額)から利子割額を控除する制度
・その控除不足額を住民税(均等割額)への充当又は還付する制度
法人に課される利子割については、「少額かつ多数の法人への還付」に
要する各県の事務負担がかねてより指摘されていました。
平成25年度の税制改正によるものですが、平成28年1月1日以降に決算を
迎える法人から順次影響を受ける項目となります。
さまざまな返礼品で話題となっている、個人の「ふるさと納税」。
地方自治体に寄付をした個人に対し、所得税と住民税の税額が
一定額差し引けるものです(税額控除といいます)。
その企業版の導入が検討されています。
そもそも法人の場合、国や地方公共団体に寄付をした場合、その全額が
法人税では損金(法人の経費)になります。
これに加えて、企業版ふるさと納税では、「地方創生推進寄附活用事業」
という指定事業への寄付について、理論値では、寄附金の最大30%の住民税が
税額控除されることとなります。
寄附したほぼ全額(寄付額-2,000円、上限あり)が差し引ける個人版と
比べると、法人の場合は既存の税率(約3割)と、企業版ふるさと納税を
足した約6割しか差し引けないこととなりそうです。
(原文)
国税
…地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、(中略)地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、
・その支出した寄附金の額の合計額の20%から
・その寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄附金の額の合計額の10%
とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。
地方税
…地域再生法の改正法の施行の日から平成32 年3月31 日までの間に、(中略)地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置を講ずる。
1.平成29 年3月31 日までに開始する事業年度については、
当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、
当該合計額の5%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、
当該合計額の15%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額から
それぞれ税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の20%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。
2.(以下略)
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。
【3/18追記】
定員に達しましたので募集を終了させていただきます。
==
【3/4追記】
一般の方の募集は定員に達しましたので終了させていただきます。
当事務所のお客さま・河上塾OB・メルマガ登録の方々(登録フォーム)は
引き続きお申込いただけます。
===
このほど公募が開始した、平成27年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」。
(公募期間は、2016年2月25日~5月13日です)
中小企業庁ホームページは、こちら(リンク)。
商工会や商工会議所のアドバイスを受けて経営計画を作成し、販路開拓や
業務効率化に取り組む小規模事業者に、費用の2/3(上限50万円)を
補助するというものです。
・「小規模事業者」とは?
・・・常時雇用20人以下(商業・サービス業は5人以下)
・「販路開拓」とは?
・・・チラシ作成、ホームページ作成、店舗改装 など
・「業務効率化」とは?
・・・業務改善、オペレーション向上のための改装、IT化など
(※本年度より新たに追加されました)
この「持続化補助金」、採択数が多く、使える費用の範囲が幅広い
(チラシやHP、店舗改装など幅広い)ためとても使い勝手が良いのです。
また、雇用増加や海外展開(※本年度より)に取り組むなどの場合は、
補助上限額が100万円に引き上げられます。
当事務所としても2014年に採択された「持続化補助金」を解説し、事業計画を
その場で作成していただくセミナーを、今年も開催させていただきます。
もちろん、補助金申請の有無にかかわらず、経営計画の具体的なポイントを
学んでいただくうえでも良い機会ではないでしょうか。
~~
今年も開催! 小規模事業者持続化セミナー
日時 2015年3月30日(水)14:00~18:00
会場 河上康洋税理士事務所(福岡市博多区下川端町2-1)
定員 8社(当事務所のお客様・河上塾OB優先)
費用 当事務所のお客様・河上塾OB・メルマガ読者 1,000円/一般 2,000円
申込 お問合せフォーム(こちら)に「持続化セミナー希望」の
タイトルで、お名前・御社名・ご連絡先を明記ください。
備考
・ パソコンを持参ください。その場で計画書を作成いただきます。
・ 事前課題をお渡しします。
・ 補助金申請を予定しない方も参加可能です。
・ アドバイスは行いますが、書類作成代行は行いません。
・ 補助金採択の結果にかかわらず参加費は返金致しません。
~~
地域における創業支援体制を強化するため,市町村が策定した計画に
沿って行われる創業支援施策を、「特定創業支援事業」といいます。
例えば福岡市では、福岡市が行う創業支援アドバイス(窓内相談)や
福岡商工会議所などの連携事業者が行う創業塾などを通して、
「経営・財務・人材育成・販路拡大」の4つの知識すべてを学ぶことで、
その後の創業(株式会社設立)時の登録免許税が半額となる制度です。
この場合、本来かかる登録免許税が資本金額の0.7%(最低150,000円)が、
一定の要件で資本金額の0.35%(最低75,000円)になります。
2014年から導入された制度で、今回の改正で制度が2年間延長になるほか、
1.合同会社・合資会社・合名会社の設立も対象になります。
2.開業5年未満の個人の「法人成り」も対象になります。
(原文)
特定創業支援事業による支援を受けて行う株式会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
1.適用対象に次に掲げる会社の設立の登記を加え、当該登記に対する登録免許税の税率をそれぞれ次のとおり軽減する。
イ 合同会社 1,000 分の3.5(最低税額3万円)(本則:1,000 分の7(最
低税額6万円))
ロ 合名会社又は合資会社 1件につき3万円(本則:1件につき6万円)
2.事業を開始した日以後5年を経過していない個人が特定創業支援事業による支援を受けた場合における会社の設立の登記を適用対象に加える。
ちなみに、平成28年度公募の「創業補助金(創業・第二創業促進補助金)」では
特定創業支援事業の受講が申請要件となっていますので、あわせて留意ください。
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。
【2/15】個別相談会の受付は終了しました。お問合せありがとうございます。
~~~
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス新展開支援事業)の
平成28年度実施(平成27年度補正予算)分の公募が始まりました。
今後予定の採択件数は全国で1万件という注目の補助金です。
・革新的サービス・ものづくり開発支援/補助対象経費の3分の2以内
(補助上限:一般型は1,000万円、小規模型は500万円)
・サービス業は「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に
製造業は「中小ものづくり高度化法」準拠したもの
・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の計画
このうち、3番目の「3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」
年率1%の計画」という基準は、以前よりある「経営革新計画」の基準に
準拠しています。また「経営革新計画」の承認がある場合、今回の補助金で
審査上加点されることとなっています。
そこで当事務所では、下記日程で「経営革新・ものづくり補助金」に関する
無料個別相談会を実施します。予約制のため、お早めに問合せください。
(日時)2016年2月16日(火)17日(水)
各18時~19時、19時~20時のいずれか(完全予約制)
(会場)河上康洋税理士事務所
(申込方法)お問合せページ(こちら)より希望日時を明記ください
なお、公募要領や申請様式は、各地域事務局で公開されています。
福岡県中小企業団体中央会は、こちら(リンク)。
前回ブログでご紹介した「建物附属設備・構築物の定額法への一本化」は
制度導入当初は増税の改正ですが、いっぽうで機械装置については固定資産税の
減税施策が検討されています。
(原文)
中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成31 年3月31 日までの間において、同法に規定する認定生産性向上計画(仮称)に記載された生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械及び装置の取得をした場合には、当該機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を講ずる。
計画の認定を受け、それに基づく機械や装置の投資を行った場合、
固定資産税の減免が受けられるというものです。
現在、「生産性向上設備投資促進税制」という制度があります。
こちらは特定の投資の場合、事前(1か月程度)に投資計画を提出する
必要がありますので、あわせて活用するうえでも、事前の設備投資計画が
重要になります。
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。