前回のブログの続きです。
ひと足早く閣議決定された「民間投資活性化等のため税制改正大網」では、生産設備への支援のほか、
中小企業支援施策もいくつか盛り込まれています。
・ 生産性向上設備投資促進税制の創設
原文 : 生産性向上設備等(仮称)に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
適用期間 : 産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日(平成26年4月1日を含む事業年度より)
なお平成28年3月31日までの取得等は、特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の
税額控除との選択適用となります。
一定規模(機械装置は160万円以上、など)の投資が見込まれる場合には、適用を検討したいものです。
また、すでに平成26年度予算の概算要求も各省庁から提出されており、平成26年税制改正大綱の議論も
これから本格化するものと思われます。
「民間投資活性化等のため税制改正大網」原文は、こちら(リンク)。
【免責事項】 民間投資活性化等のため税制改正大網に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。