平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、8/13(土)~8/16(火)、夏季休業をいただいております。
何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
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「平成23年度税制改正大綱」で明記された項目は、今回の震災を受けた国会審議未了などで、一部が未成立です。(投稿日現在)
法案に係る法的手当て(平成23年6月30日現在)については、財務省HP(こちら)に一覧として掲載されています。
ちなみに、所長ブログで平成22年12月に掲載した3項目について、フォローアップしておきます。
今後の動向にはご注意ください。
(1) 貸倒引当金は原則廃止/ブログは こちら
(未成立)
(2)消費税の納税義務が1期前倒し/ブログは こちら
国会で可決・成立しています。
平成25年1月1日以後【当初法案は平成24年10月1日以後】に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用されます。
(3)減価償却は2割減??/ブログは こちら
(未成立)
「3つの共済」として、経営セーフティ共済・小規模共済をご紹介しましたが、
さいごに、中退共(中小企業退職金共済制度)を。
【概要】
小規模共済が「経営者の退職金」とたとえるならば、
中退共は、まさに「従業員の退職金」とお考えください。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、
その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
たとえば平成14年11月から適用されている「退職金額表」によると、
事業主からの掛金が、毎月10,000円 × 20年(掛け金の総額240万円)の場合、
266万円強が退職金として支給されます。
【税制上のメリット】
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)にできます。
【制度改正】
平成23年1月1日より同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても
小規模共済に加入していないなどの一定の要件を満たしていれば、
「従業員」として加入することができるようになりました。
【ポイント】
1 掛金が国や自治体から助成される場合がある
新しく中退共に加入した事業主には、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、
それぞれ国が助成します。
また自治体によって、独自の助成制度があるところがあります。
2 受け取りは、従業員に直接
退職金そのものですから、直接従業員に支払われます。
退職金を支給しないといけないために、会社が別途積立ている預金や保険を解約して会社に支給資金を確保する、
という考え方にはなりません。
あくまで、従業員の皆さんの福利厚生の一環なのです。
3 「退職金規程」をつくろう
中退共は、原則、従業員の全員加入です。
ということは会社のルールとして、「退職金規程」をつくっておきましょう。
> 勤続○年なら、掛け金月額10,000円
などのように明確化できますし、求人などの際にも信頼ある企業として見られることでしょう。
3共済の、今回は小規模共済(小規模企業共済制度)について。
詳細は、中小機構ホームページ(こちら)をご参照ください。
【概要】
個人事業主・会社役員のための退職金のようなものとお考えください。
こちらは、小規模企業(セーフティ共済より、さらに加入要件が限定されています)向けのものです。
常時雇用20人以下の個人事業主または会社の役員(商業・サービス業は5人以下)が加入でき、
月々の掛金(1,000円~70,000円)に応じて、廃業・退職などのときに共済金を受け取ることができます。
【税制上のメリット】
掛け金については、全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。
年金等の社会保険と同じようなイメージです。
ちなみに事業主本人の共済ですので、個人事業の経費、あるいは法人の損金にはなりません。
共済金(受け取る方です)については、解約の場合は一時所得ですが、
・一括受取 = 退職所得
・分割受取(10年、15年) = 公的年金等の雑所得 の扱いになります。
老後の生活を支える性格のため、一時所得よりも税制上有利な所得として扱われているのです。
【制度改正】
加入者の要件が拡大し、個人事業主の「共同経営者」も加入できるようになりました(平成23年1月~)。
事業主本人ではないもの、実質的に経営に参画している方々へのフォローです。
法人に置き換えると、社長以外の幹部役員の方が加入する、というイメージでしょうか。
【ポイント】
1 掛金は、個人事業の経費、あるいは法人の損金にはなりません。
事業主本人の共済です。
事業とは切り離した将来への備え(積立)ですので、個人事業の経費、あるいは法人の損金にはなりません。
年末調整や確定申告で、所得控除を受けることになります。
2 小規模なうちに加入する
他の共済にも言えますが、要件に合ううちに加入してしまいましょう。
とくに小規模共済はその名の通り、「小規模」でないと加入できません。
小規模なうちに加入できれば、数年後に事業規模が拡大して常時雇用する従業員が増えたとしても、
既得権として、小規模共済に加入し続けることができます。
「自分には退職金なんて…」とお考えのフリーランスの方も、少額でも、早めに検討されることをおすすめします。
前回に引き続き、セーフティ共済について、
近年の制度改正と、加入するにあたってのポイントを。
【制度改正】
1.倒産の範囲が拡大しました。(平成22年7月以降)
一定条件を満たせば、私的整理でも倒産と認められ、貸付が受けられます。
貸付を受ける条件のことを、「共済事由」といいます。
2.積立限度額が、320万円から800万円に増額される予定です。(平成23年10月までに)
これにより、月額掛金の上限は8万円から20万円に、
貸付限度額の上限は3,200万円から8,000万円に拡大します。
【ポイント】
1.税制上のメリットをうまく利用すること。
お金を払って経費になるのは、一般の掛捨て保険と変わりませんが、
掛金が全額損金算入できるだけでなく、長期加入で100%払い戻されるので、
節税効果だけでなく、備えとしての性格(貯蓄性)もあります。
定期預金を毎月預け入れても損金にはなりません。
1/2が損金になる生命保険では、当然、保険会社の手数料がかかります。(運用益もありますが)
利益に余裕がある時期から加入しておき、いざという時に解約することが必要です。
2.少額でも、長い期間継続して加入しておくこと。
払い戻される解約手当金の額は、「解約理由」と「加入期間」に左右されます。
解約理由とは、任意か、滞納等での強制解約(機構解約といいます)か、などのことです。
つまり、50,000円を20カ月かけていた時よりも、
20,000円を50カ月かけていた時の方が、解約手当金が多くなるのです。
他の共済でも言えますが、少額でも、長い期間加入しましょう。
3.自社に必要な貸付額を把握しておくこと。
大口取引先が倒産した場合、当面の資金繰りを手当てするのにいくら必要でしょうか?
例えば小売業の場合、小口で多くのお客様との取引ですので、1件ごとの売掛は少ない。
上位数社の取引先で売上の8割を占める場合は、その逆です。
業種や取引状況を、事前に分析してみましょう。
先日あるお客様から、
「セーフティ共済に入りましたよ」というご連絡がありました。
3共済については当事務所でも、顧問契約時や決算報告時など、節目節目でお客様にご紹介していたつもりだったのですが、
「こんな良い共済だったら、早く紹介してもらえばよかったです。先生ご存知ですか?」とのこと。
つまり、私のご紹介が、うまく伝わっていなかったようです。
その反省を踏まえ、ブログで3共済をご紹介しておきます。
いわゆる「3共済」とは、次のものをいいます。いずれも中小企業であることが加入条件です。
・ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
・ 小規模共済(小規模企業共済制度)
・ 中退共(中小企業退職金共済制度)
まず、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)について。
【概要】
万が一、取引先が倒産して売掛金の回収が難しくなった時、
毎月の掛金(5,000円~80,000円)の総額の10倍の貸付が受けられます。
例えば、月5万円の掛け金を20カ月、総額で100万円の掛金がある場合、
売掛金の焦げ付きに対して、最高1,000万円(100万円の10倍)の貸付が受けられます。
【税制上のメリット】
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)にできます。
掛金総額の上限は320万円で、40ヶ月分の掛金までで掛止めもできます。
契約者の都合で任意解約した場合は、40か月以上の納付があれば全額払い戻されます。
これを「解約手当金」といいますが、益金(法人)または雑収入(個人事業)となります。
次回の後編で、制度改正と加入のポイントについてご説明します。
当事務所でも、TKC企業共済会を通じて、ご加入の相談をお受けしています。
セーフティ共済の詳細は こちら (中小機構HP)
4月の事務所移転後、さまざまなお問い合わせをいただいています。
まずは、ご縁が遠くなっていた方々からの激励の言葉。
開業後3回目の事務所になりますので、住所のお知らせかたがたご挨拶させていただいたのですが、反響が大きく、責任といいますか、身の引き締まる思いです。
つぎに、いわゆるアポなし営業。
有名税、とでもいいますか。面白そうな話でしたら伺うことにしています。
そして、ホームページを見た方からの問い合わせです。
ここ数週間、確実に増えています。
ためしに「福岡 税理士」で検索してみると
なんと、トップページ【※】に掲載されているようでした(驚
【※後日補足】
検索エンジンのパーソナル設定なるものが影響しているようだ、とのご指摘をいただきました。
検索の過去の履歴が残って検索の精度がPCによって変わる現象のようですね。
改めて設定を外して確認したところ、次ページ以降に当事務所の結果が出ていました。
ご指摘いただき、ありがとうございました。
そこでよく尋ねられるのが、「SEO対策、やっていますか?」ということ。
経営コンサルタント的な立場で書かせていただいていますが、お金はかけていません。
有料のSEO対策であったり、
検索サイトのリスティング広告であったり、
我々のような業種ではフィットしない部分があるのかもしれません。
そのかわり、手間はかけています。
良いコンテンツづくり、つまり、
「わかりやすい」「役に立つ」「新しい」といった情報提供を、基本に忠実に続けてください、
というアドバイスを
WEBデザイナーさんから当初からいただいていまして、
まさに忠実にやった結果です。
手間を惜しまず、基本に忠実に。何事も鉄則ですね。
これからも、少しでもお役にたてる、使える情報の提供をめざします。
「地域再生中小企業創業助成金」は、
雇用失業情勢が厳しい地域(21道県)において、地域の重点分野(地域再生分野)で創業を行う中小企業事業主に対し、
その創業経費および労働者の雇入れ経費を支援する助成金です。
雇用情勢が特に厳しい地域に対する「第1種」と、それ以外の地域に対する「第2種」があり、福岡県は第2種です。
平成23年6月から、この助成金受給要件が変更になっています。
まず6業種だった対象業種が、下記の3業種に絞られています。
① 情報サービス業
② 選択・理容・美容・浴場業
③ 社会保険・社会福祉・介護事業
また創業経費助成の支給上限が半額となるとともに、
雇入れ奨励金にも新たな要件が加わっています。
助成金センターHPは こちら
詳しい要件など、リーフレットは こちら
要件が絞られてはいるものの、この分野で創業をめざすなら、使ってみたい施策です。
十分に検討のうえ、みなさんの創業に活かせるかどうか、確認してみてください。
先日、九州志士の会(一般社団法人 九州地域中小企業支援専門家連絡協議会)の
理事会に参加してきました。
九州志士の会HPは こちら
法人化(一般社団法人)の手続き完了後、はじめての理事会で、今後の活動方針などを検討しています。
「高く、熱い志をもった士業等の専門家の連携のもとに、中小企業等の産業・地域の課題を解決し、九州地域の活性化を目指す。」という設立趣旨ですが、
キーワードは【専門家の連携】です。
士業とは、「税理士」「中小企業診断士」など、・・・士という肩書を持った専門家のことをいいます。
とかく専門外のことには対応が難しい(業法の関係もあります。例えば、税務に関するご相談は、税理士でしか受けられません)専門士業ですが、
経営者のみなさんのお悩みごとは、専門をまたがったアドバイスが必要な場合もあります。
そうした声に対応しようという試みです。
(いろいろと経緯があり、理事を仰せつかっていますが)
今後の活動については、中小企業の方々向けのワンストップ経営相談会、会員同士の交流・研修など、
詳細が決まり次第、専用サイト(こちら)でご紹介予定です。
会員募集も本格化していますので、お気軽に事務局にお問い合わせください。