ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです
サイト内のメインコンテンツへのメニューへ移動します
本文へ移動します
ここから本文です

会社の経理をラクにしよう 3 会社に現金を置かない

金曜日, 8月 17th, 2012

今回は、比較的大きな規模の法人でも実践されている内容です。

 

 

 

すべての経費が通帳から出し入れされるわけではありません。

 

例えば駐車場代。

小銭が必要ですから、どうしてもポケットマネーでいったん支出する必要がありますね。

 

 

それを会社の金庫から引き出す。領収証と突き合わせる。

これが一般的な現金管理です。

 

 

 

 

【方法】

 

ところが必ず会社に「現金」を置いておかないと思っていらっしゃる方もしますが、

必須ではありません。

 

1か月間の経費を個人的に立て替えておいて、

「経費精算書」をつくり、領収証をそろえます。

そしてつかった分だけを給与といっしょに引き出せばよいのです。

 

 

もちろん、この時も現金渡しではなく振込をオススメします。

 

 

またこの時のポイントは、「経費精算書」と領収証の糊貼りを、

経費を立て替えた社員本人に作ってもらうことです。

 

経理としては、そのチェックに専念できます。

 

 

 

【効果】

 

 

こうすることで、現金出納帳の管理が必要でなくなります。

「金庫の現金が合わない」などということもありません。

 

 

なお現金を必ず扱う商売(小売業など)の場合には、

レジからの小口経費支出をなるべく少なくする工夫が必要です。

 

 

・必要なものはカードで払って、事業用口座から引き落とす。

・文房具屋消耗品はカタログショッピングにして、口座振替にする。

 

 

毎月ウンザリする領収証の整理も、ぐっと楽になるはずです。

 

会社の経理をラクにしよう 2 屋号入り通帳に集約

木曜日, 8月 2nd, 2012

経理の効率化は、製造業の改善活動と同じように、永遠の課題ですね。

 

 

今回は、お金の流れを「見える化」するアイデアをご紹介します。

ちなみにこのシリーズは、当事務所のお客様に導入いただき、当事務所の経理でも採用している方法ですので自信を持って効果をお伝えできます。

ちなみに今回は、フリーランスなど、SOHO向けのお話です。


【方法】

創業したての個人の方はご存じない方もいらっしゃいますが、個人でも「屋号+個人名」の通帳を作ることができます。

例えば、名義を「河上康洋税理士事務所 河上 康洋」というものにできます。

法人であれば法人名義の通帳をお使いだと思います。

その場合も、お金の出入りスケジュールを見やすくするためにメイン通帳を1つ作っておくと資金繰り管理がラクになります。


【効果】

これらを実践すると、お金の出入り口が、通帳にほぼ集約されます。

何に、いつ、いくら支払っているかが一目瞭然です。

メリットは2つ。

ひとつは個人的な支出との区別です。

事業に関係するものをこの通帳に一本化すれば、帳簿をつけるのがラクになります。

もう一つは対外的な信用です。

たとえばお客様から売上金を振り込んでいただくとき、屋号が入っていると信用度がUPします。

夏季休業のお知らせ

水曜日, 7月 25th, 2012

平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

当事務所は、8/13(月)~8/16(木)、夏季休業をいただいております。

 

何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

知的資産経営支援に取り組む意義 2 報告書はツールに過ぎない

火曜日, 7月 24th, 2012

「知的資産経営認定士」という認定資格があります。

 

知的資産経営に関する知識を保証する資格で、このたび、九州第1号の登録をさせていただきました。

おかげさまで多くの企業を支援させていただきましたが、支援の中でも学ぶことが多くあります。

まだまだ、勉強ですね。

 

登録支援者の一覧は、こちら(JIAMホームページ)。

 

 

 

 

 

前回のブログの続きです。

近頃では、残念なことに「知的資産経営報告書」という書類をつくることが知的資産経営支援だ、というように

報告書の作成を目的としてしまっている現象もあるそうです。

 

それでは書類作成代行にすぎません。

報告書をつくって、それをもとに知的資産経営をしましょうという支援を謳うケースもあるあるそうですが、本末転倒ですね。

 

当事務所では、知的資産経営支援は行っていますが、これは報告書作成支援ではございません。

決算書や経営計画書では見えづらい、財務成果を生むに必要な自社の知的資産を可視化する支援をさせていただいています。

 

結果的に、報告書の作成が有用である場合が多いので、そのご支援もさせていだいています。

 

中小機構(中小企業基盤整備機構)さまの「事業価値を高める経営レポート(知的資産経営報告書)作成マニュアル」の

ワーキンググループのメンバーとして、作成をお手伝いさせていただきました。

 

そちらで事例として紹介させていただいている企業様のレポートをお手伝いしたところ、

 

「決算書では見えづらい、他社との違いを金融機関に理解していただいた」

という社長の感想をいただいたことを思い出します。

 

 

 

報告書は、あくまで決算書だけでは読み取れない「良さ」「強み」に関する情報を共有するための道具にすぎません。

その成果は、売上や利益といった数字に見えてくるものなのです。

 

当事務所では、知的資産経営への取り組みが真の経営力強化につながるよう、継続的なサポートもお手伝いしています。

 

「知的資産経営への取り組み」ページは、こちら

【お客様の声】 周りにも紹介したい税理士さんです

木曜日, 7月 12th, 2012

当事務所では、定期的にお客様へのアンケートを実施しており、結果を「お客様の声」としてご紹介しています。

 

 

A社 様 (ソフトウェア業/福岡市)

 

 

【1】当事務所をお知りになったきっかけ

   ・紹介

 

【2】会計事務所に業務を依頼するようになったきっかけ

   ・自社の経理処理に不安があったため

   ・税のアドバイスが必要になったため

 

【3】当事務所のサービスへの満足度について

   3.8点  ※8項目・5段階評価に基づく平均

 

【その他】

   周りでも「良い税理士さんを紹介してほしい」と聞かれるのですが、

   先生のことをどのように紹介すればよいでしょう?

 

 

(河上事務所より)

詳しくお話を聞いたところ、「フットワークも軽くて対応も親切なので・・・」

ということでした。ありがとうございます。

まず当事務所HPをご覧いただき、個別にお問合せいただければ幸いです。

 

 

その他の「お客様の声」の一覧は、こちら(専用ページへリンク)

 

知的資産経営支援に取り組む意義 1 決算書と知的資産経営

水曜日, 7月 11th, 2012

ある日刊紙より、知的資産経営に関する執筆依頼がありました。

7月下旬の出稿に向け、目下、校正作業を進めているところです。

事例としてご協力いただいた支援先企業様には、この場をお借りして感謝申し上げます。

 

 

 

さて当事務所のサイトでは、「知的資産経営への取り組み」というページを本年新たにつくりました。

「わかりやすい」というお言葉をいただいています。ありがとうございます。

今回の執筆をきっかけに、税理士事務所が知的資産経営支援に取り組む意義を、改めて考えているところです。

 

 

 

 

税理士が普段お客様と接する中で触れるものは、決算書であったり、月次監査のときの試算表であったりします。

決算書も、試算表も、お客様の経営活動の結果としての「結果指標」になります。

 

 

 

結果にもとづく分析やアドバイスも、もちろん有効です。

「思った通り」の利益かどうか、そうでなければどの部分にムリがあったのか、客観的に示すことができるからです。

 

また経営計画書の作成や、年次・月次予算の作成と進捗管理も当事務所ではお手伝いしています。

計画書や予算というものは、決算書に対比するところの「未来指標」に当たります。

 

 

 

「思った通り」というのは、そもそも、「思った=想定していた」ことが前提となるのは言うまでもありません。

確認する・チェックするということは、何かと何かを比べることにほかなりません。

この想定こそが、前期の実績、当初の予想になるわけです。

 

 

 

ではその「経営計画書」という想定は、そもそも説得力のあるものなのでしょうか。

そこが、知的資産経営の支援につながります。

 

 

 

セミナー等でも繰り返しお伝えしているところですが、

「とりあえず売上10%増」などという単なる数字並べ・数字遊びには、説得力がありませんし、意味がありません。

その説得力を増すものが、筋の良いストーリー、つまり自社の強みを生かしてどのような成果を期待できるかという知的資産経営の考え方です。

 

 

 

 

続きは次回のブログでご紹介します。

 

 

当事務所の計画停電への対応について

金曜日, 7月 6th, 2012

当事務所におきましては、博多座・西銀ビル管理事務所より、計画停電対象外である旨の連絡を受けております。

 

しかし安全確保等の観点から、近隣地域において計画停電が実施される場合には臨時休業等の対応を行う場合がございます。

 

何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

所長ブログ

カテゴリー

バックナンバー

トップ