当事務所におきましては、博多座・西銀ビル管理事務所より、計画停電対象外である旨の連絡を受けております。
しかし安全確保等の観点から、近隣地域において計画停電が実施される場合には臨時休業等の対応を行う場合がございます。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
当事務所におきましては、博多座・西銀ビル管理事務所より、計画停電対象外である旨の連絡を受けております。
しかし安全確保等の観点から、近隣地域において計画停電が実施される場合には臨時休業等の対応を行う場合がございます。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成24年2月に公開された「中小会計要領」、
正式には「中小企業の会計に関する基本要領」と呼ばれています。
このほど中小企業庁HPにて、実践の手引き(冊子)が公開されています。
中小企業庁HPは、こちら。
「会計力」が、どのように「経営力UP」につながるのか、この要領の考え方を
過去のブログでも紹介していますので、ぜひご参照下さい。
手引きといいましても、A4サイズで表紙を含めて48ページもあるものです。
さっそく拝見しましたが、簿記3級程度の知識があると、読みやすいのかと思います。
当事務所でも関連セミナーを計画しておりますので、ご期待ください!
本日(2012年6月21日)の国会・衆議院で、まさに審議されている内容です。
(経済産業省HPは、こちら)
本法律案は、中小企業の経営力の強化を図るため、①中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置、及び、②中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講ずるものです。
中小企業の経営力強化のための取り組みは、これまで当事務所のセミナーでもご報告させていただきました。
財務及び会計等の専門的知識を有する支援事業者として
① 既存の中小企業支援者
② 金融機関
③ 税理士法人 等
を「認定」し、「事業計画の策定等」を進めよう、という趣旨のものです。
施行はもう少し先ですし、どのような認定方法になるのかはこれからですが、
少なくとも、税理士事務所に対する期待というものを感じます。
その期待を裏切ることなく、これからも企業支援につとめてまいります。
以前は「人材投資促進税制」として、法人の教育訓練費の増加を前提にした税額控除制度がありましたが、
平成20年4月より、中小企業者を対象とした「教育訓練費の税額控除」として、訓練費総額に対するものとなりました。
教育訓練費用が毎年増加する、という前提は、やはり考えにくいものですね。
この制度は、平成24年3月31日までの開始事業年度が対象ですので、3月決算の中小企業の場合は、
本年度の申告(平成24年5月末期限分)をもって最後になりました。
詳細は、こちら(国税庁ホームページ)。
【A】教育訓練費
使用人(パート・アルバイトを含む)に対するスキルアップ費用(講師謝金や外部授業料など)
【B】労務費
使用人への給与等 + 法定福利費 + 教育訓練費(上記A)
【C】教育訓練費割合
A÷B
【税額控除】※法人税額の20%を限度
C=0.25%以上 … Aの12%相当額
C=0.15%以上 … Aのx%相当額 ただしx=(C-0.15%)×40+8%
もちろん税額控除、つまり納めるべき法人税額からの差し引きですので、納税がない場合には適用がありません。
まだ適用期間があるようでしたら、早めの検討をしたいものです。
当事務所では、定期的にお客様へのアンケートを実施しており、結果を「お客様の声」としてご紹介しています。
株式会社 ホープ (広告代理業/福岡市) URLは、こちら。
代表取締役 時津 孝康 様
【1】当事務所をお知りになったきっかけ
・紹介
【2】会計事務所に業務を依頼するようになったきっかけ
・事業規模が大きくなったため
【3】当事務所に業務を依頼するようになったきっかけ
・所長が若かったため
・説明が分かりやすかったため
【4】当事務所のサービスへの満足度について
4.3点 ※8項目・5段階評価に基づく平均
その他の「お客様の声」の一覧は、こちら(専用ページへリンク)。
前回の続きです。
現金出納帳の必要性を、3つの視点でお伝えすることにしています。
(1)経営の視点 「マチガイを起こさせないためには、牽制が必要である」
現金商売の代表としては、飲食やサービスなどがあげられます。
一定の規模になると、接客つまり現金の授受は、スタッフに任せる必要がでてきます。
スタッフも、人。残念ながら、ちょっと手癖が悪い方もいます。
毎日のように、売上高と現金残高を記録し、合わない場合はどこで間違ったのか、記録を残すことで
マチガイを起こさせないための牽制にもなるのです。
(2)会計の視点 「1円を合わせられなければ、100万円が合わせられるはずがない」
これは、私がサラリーマン時代に師匠たる上司から言われていたことです。
経理のような、会社全体のお金を帳簿に記録するような仕事をしていると、
ともかく数百万円単位の債権債務を整合させることに目が行き、現金が数円合わないことを軽視しがちです。
しかし手元の現金は、日々、きちんと授受をおこなう限りは間違うわけがありません。
おそらく上司は、そうした日々の取引の大切さを言っていたのだと思います。
日常の記録は、現金・預金から。
そこではじめて、売掛金・棚卸など、さまざまな会計処理を検討することができるのです。
(3)税法の視点 「申告書・決算書の正しさは、みずから立証しなければならない」
決算書・申告書が正しいかどうかは、どうやって裏づけられるのでしょうか。
たとえば売上高。お店の現金売上を少し抜いて、売上を少なく申告し、税金を安くすることを考える人も、中にはいます。
複式簿記の世界でいえば、借方の「現金」と、貸方の「売上高」を、両方ともなかったことにしてしまう方法です。
これを「売上除外」といいますが、もちろん脱税。
オーダー伝票や日報や原価率など、多角的に検証すれば、だいたい税務調査で判明します。
税法の基準に従い正しく申告・納税しているかを立証できるのは、納税者たる会社しかいません。
現金は日々動くものですから、翌日にはもう、ちがう金額の現金しか手元にありません。
だとすれば、申告・納税の正当性を示すには、日々の出納帳が正しく経理され続けていなければなりません。
もちろん、われわれ税理士も、そういった視点で月次監査に取り組んでいます。
逆に現金・預金がただしく記帳されているお客様には、一定の正しさが担保されているわけですから
税理士として建設的で合法的なご提案ができ、ひいてはお客様のためにもなるのです。
今年に入り、初対面あるいはあまり面識のない方に、「ホームページ拝見していますよ」という声をいただくことが続きました。
しかも、なぜか同業の税理士先生が多いようです。
ブログの内容を評価いただいているのか、
はたまた、標準価格表を参考にされているのか・・・。
いずれにせよ、適度に緊張感をもって、ブログを更新し続けたいと思います。
さて、会社でつくらなければいけない帳簿のひとつに、「現金出納帳」というものがあります(げんきんすいとうちょう、と読みます)。
これは、かならず作成していただくように、お客様にはお願いしています。
中には例外的に、現金を会社におかないで社長の立替だけで済ますところもありますが。
日本人の気質ともいうべきか、「まあ、みなさん作っていますから」と伝えると、だいたいつくっていただけます。
ただ中には、どうしても「面倒だから」「必要性を感じないから」という理由で作成を後回しにする方もいます。
そうした方には、必要性を3つの視点でお伝えすることにしています。
(1)経営の視点 「マチガイを起こさせないためには、牽制が必要である」
(2)会計の視点 「1円を合わせられなければ、100万円が合わせられるはずがない」
(3)税法の視点 「申告書・決算書の正しさは、みずから立証しなければならない」
決算書で、最初に出てくる勘定科目は何ですか?貸借対照表の「現金・預金」ですね。
これは、会社の経理のいちばん基礎に「現金」や「預金」が位置していることを示します。
現金・預金を適正に管理し、ただしく記帳されているお客様は、
そこからつくられる帳簿に一定の正しさが担保されているものです。
切手が10円分足りなくて、郵便物が戻ってきた経験はありませんか?
いまの郵便制度の最大の欠点は、料金が複雑で分かりにくいことにあると思います。
そのせいで、10円足りない郵便物を何十円もかけて、丁寧にも返却持参してくれます。
また「定型外で500gで速達書留で…、はい、いくら」という手間をこなす窓口職員が必要になります。
これを解消する方法は、2つしか思いつきません。費用対効果を考えると、前者が有望ですね。
1つは、従量制度を廃止してシンプルな料金制度にすること。
1つは、IT化すること(民間業者のバーコード方式や、デポジットのSuica方式)。
税のしくみも、同じように考えることができそうです。
ここからが本題なのですが、
公平・中立・簡素の租税原則とは、税制をどのように構築することが望ましいかについての基本的考え方です。
「公平」の原則とは、様々な状況にある人々が、それぞれの負担能力(担税力)に応じて分かち合うこと、
「中立」の原則とは、税制ができるだけ個人や企業の経済活動における選択を歪めることがないようにすること、
「簡素」の原則とは税制の仕組みをできるだけ簡素なものとし、納税者が理解しやすいものとするということです。
以上の内容は、約12年前の税制調査会の答申から抜粋したものです。
「わが国税制の現状と課題-21世紀に向けた国民の参加と選択-」(平成12年7月税制調査会)
いま増税・減税の議論がさかんに行われていますが、近年の改正では、どうしても「公平」という観点から
負担する経済力(もうけ)があるのに納税義務のないケースに網を掛ける作業が中心となっている気がします。
(郵便料金の例では、重量・サービスで細かく料金設定すること)
個人的な感想ですが、「簡素」という部分が抜け落ちつつあるのではと危惧しています。
(郵便料金の例では、料金設定そのものをわかりやすくすること)
先のブログでもご紹介の通り、法人の減価償却制度がさらに複雑化してしまいました。
単に計算が大変になったということだけではなく、
問題は、「この機械を買ったら5年後にはいくら償却して、いくら税額に影響が出るのか?」
という予測がつきづらくなることにあります。
さらには、チェックする側(たとえば税務署など)の手間がかかることは、国として、もったいないことです。
たとえば日本税理士会連合会より、毎年の税制改正に対して建議書を提出されています。
・所得控除を整理・簡素化すること(所得税)
・社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金算入すること(法人税)
・社会保険診療報酬の所得計算の特例措置を廃止すること(所得税・法人税)
・消費税の基準期間制度を廃止すること(消費税)
平成24 年度・税制改正に関する建議書は、こちら。
上記はその一部を抜粋しましたが、注目いただきたいのは、「増税・減税」の議論ではなく、「よりシンプルな税制にする」という提言の内容です。
シンプルにすることで、税負担が増える人も減る人も出てきますが、経済的・社会的なメリットは計り知れません。
「税金の計算は難しいから、面倒なので税理士に丸投げしたい」
「外角ギリギリのクサい球をストライクにしてくれそうな税理士にお願いしたい」
そういうニーズを世の中では“税理士のテクニック”というのかもしれませんが、個人的には違和感がぬぐえません。
しかし税制そのものをシンプルにすることで、そういう無責任な、あるいはグレーな依頼そのものが減るはずです。
繰り返しになりますが、節税を否定しているのではなく、シンプルにするメリットの大きさに触れているだけです。
単なる計算屋ではなく、経営者(納税者)といっしょに将来を考えることを重視する…、
税理士の仕事を、そういうものにしたいと思います。
当事務所では、定期的にお客様へのアンケートを実施しており、結果を「お客様の声」としてご紹介しています。
株式会社 NYデンタル (歯科技工業/福岡市) URLは、こちら。
マネージャー 矢野 直美 様
【1】当事務所をお知りになったきっかけ
・中小企業診断士の先生からの紹介
【2】会計事務所に業務を依頼するようになったきっかけ
・自社の経理処理に不安があったため
・事業規模が大きくなったため
【3】当事務所のサービスへの満足度について
4.9点 ※8項目・5段階評価に基づく平均
その他の「お客様の声」の一覧は、こちら(専用ページへリンク)。